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西日本自然史系博物館ネットワークについて

定款(2014年改正)

法改正に伴い、定款を若干修正いたしました。(事務局)

特定非営利活動法人西日本自然史系博物館ネットワーク 定款

第1章 総則
(名称)
第1条
本法人の名称は特定非営利活動法人西日本自然史系博物館ネットワークとする。
(事務所)
第2条
本法人の事務所は大阪市東住吉区長居公園1番23号に置く。
(目的)
第3条
本法人は、21世紀の日本における自然史系博物館が社会に果たすべき役割の重要性と潜在的可能性を再認識し、自然史系博物館を活用した市民学習の支援、自然科学の振興、自然環境管理に必要な基礎情報の収集と研究、博物館と諸機関・諸団体との広汎な連携の構築といった諸課題を推進するとともに、併せてまちづくり、国際交流及び情報化社会の発展にも寄与することを目的とする。また、これらを実現するため、博物館関係者および市民による活動を支援し、経験と成果を蓄積する。
(特定非営利活動の種類)
第4条
本法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法   第2条別表
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 国際協力の活動
(6) 子どもの健全育成を図る活動
(7) 情報化社会の発展を図る活動
(8) 科学技術の振興を図る活動
(9) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
を行なう。
(事業)
第5条
本法人は上記の目的を達成するために以下の事業を特定非営利活動に関わる事業として行なう。
(1) 博物館連携推進事業
地域の自然学習の中核施設である博物館の諸活動を支援するために、参加館園やNPO、都道府県や諸官庁と協力して、展示や学習資料の開発、教育普及プログラムの開発など、教育普及活動および必要な研究活動を支援し、必要に応じ事業を受託する。
(2) 地域自然環境情報提供事業
事業参加する館園の協力を得てデータベースの協調動作を維持し、インターネットにより地理情報システムの公開を行なう。また、このシステムの改善や支援プログラムの開発などを行なうとともに、必要な普及活動などを行なう。また、このために必要な各種事業を受託する。
(3) 調査研究推進事業
本法人は、自然史科学の普及に寄与するため、また博物館の活用を促進し、博物館事業および学芸員の資質を向上するため、参加組織および内外の博物館の学芸員の経験交流を行なう。またこれらに関わる受託研究・調査を企画し、国内・国際組織と連携を図り、そのために必要な事業受託を行なう。
(4) 普及事業
本法人は、自然史科学の普及に寄与するため、また博物館の活用を促進するためシンポジウム・セミナーの開催など必要な諸活動を行なう。またそのために必要な事業受託を行なう。
(5) 出版事業
本法人は、自然史科学および博物館活動の普及のために必要な書籍等を出版する。
(6) 展示企画事業
本法人は、自然史科学および博物館活動の普及のために必要な展示を博物館などと共同で企画し、実施する。またそのために必要な事業受託を行なう。
(7) その他
本法人の目的の達成に必要と認められる上記以外の事業を実施する。
第2章 会員
(種別)
第6条
本法人の会員は次の3種とし、正会員をもって法人における社員とする。
(1) 博物館会員
組織参加する自然史系博物館、ただし館長またはそれに準ずる学芸職員が正会員として登録されていること
(2) 正会員
本法人の趣旨に賛同する個人
(3) 賛助会員
本法人の事業を賛助する個人又は団体
(入会)
第7条
本法人に入会しようとする者は、理事長あてに申し込む。理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
2 理事長は、入会を認めないときには、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。
(会費)
第8条
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第9条
会員は、理事会において別に定める書式を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員は、次の事由により資格を喪失する。
(1) 会費を3年以上滞納したとき
(2) 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 除名されたとき
(除名)
第10条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決に基づき除名することができる。
(1) この定款に違反したとき
(2) 本法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき
(3) 本法人の目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条
会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役員
(役員の種類及び定数)
第12条
本法人には次の役員を置く。
(1) 理事 4〜10名。うち1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
(2) 監事 1名以上2名以内
(役員の選任)
第13条
役員は、総会において社員の中から選任する。
2 監事は、理事又は本法人の職員を兼ねてはならない。
3 理事の中からその互選によって、理事長並びに副理事長を選任する。
(理事の職務)
第14条
理事長は本法人を代表し、その業務を統括する。
2 理事長以外の理事は、本法人の業務について本法人を代表しない。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
4 理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、本法人の業務の執行を決定する。
(監事の職務)
第15条
監事は次の業務を行なうものとし、その執行に当たって必要なときは随時理事に対して報告を求め、調査することができる。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) 本法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、本法人業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること
(5) 1号、2号の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会を招集すること
(役員の任期及び欠員補充)
第16条
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
4 理事が最低人数を下回ったとき、又は監事が不在となったときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(資格の喪失及び解任)
第17条
役員が死亡したときはその資格を喪失する。また、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会において出席者の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反があると認められるとき
(3) その他役員として相応しくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第18条
役員は無報酬とする。
2 役員には、その業務遂行に必要な費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は理事会において別に定める。
(顧問・各種委員会)
第19条
本法人は、理事会の決議により、顧問および各種委員会を置くことができる。
2 顧問および各種委員会委員は、理事長の諮問に応じて助言を行ない、または理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。
3 顧問および各種委員会に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第4章 総会
(総会の構成)
第20条
総会は、本法人の最高の意思決定機関であって、社員をもって構成する。
2 賛助会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
3 総会は、定期総会と臨時総会とする。
(総会の機能)
第21条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務
(7) 会費の額
(8) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22条
定期総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 社員の総数の6分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき
(3) 第15条第4号の規定に基づき、監事からの招集があったとき
(総会の招集)
第23条
総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面、又は電磁的方法をもって、すくなくとも14日前までに社員に対して通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条
総会の議長は、その総会において、出席社員の中から選出する。
(総会の定足数)
第25条
総会は、この定款に他に定めがない限り社員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)
第26条
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席社員の過半数をもって決す。
(総会における書面表決等)
第27条
やむを得ない理由のために総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面、又は電磁的方法をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、出席したものと見なす。
(会議の議事録)
第28条
総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数(書面、又は電磁的方法による表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印した上、この議事録を本法人の事務所において5年間備え置く。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第29条
理事会は理事をもって構成する。
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第30条
理事会は、第15条第5号の規定により監事が招集する場合を除き、年度2回以上、理事長が招集する。
2 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事長が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の1週間前までに、理事に対し、書面、又は電磁的方法をもって通知しなければならない。但し、全理事の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。
4 監事が第15条第5号により理事会を招集するときは前項を準用する。
(理事会の議事)
第31条
理事会の議長は理事の中から互選する。
2 理事会においては理事現在数の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数をもって決する。
4 理事会の議事については、事務局において議事録を作成する。署名人は当該理事会において2名を選定する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条
本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 寄付金品及び助成金
(3) 会費
(4) 事業に伴う収益
(5) 財産から生ずる収益
(6) その他の収益
(資産の管理)
第33条
本法人の資産は理事会の議決を経て理事長が管理する。
2 本法人の経費は資産をもって支弁する。
(活動予算及び決算)
第34条
本法人の事業計画及び活動予算は、総会で決定する。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず事業年度開始までに、活動予算が決定されないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算を基準として執行することができる。
3 前項による収益費用は、成立した予算の収益費用とみなす。
4 活動決算は事業年度終了後3ヵ月以内に、事業報告、財産目録、貸借対照表及び活動計算書とともに、監事の監査を受け、監査報告書を添えて総会の承認を得なければならない。
5 会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(予備費の設定及び使用)
第35条
前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の費用に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経ねばならない。
(事業年度)
第36条
本法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり当年12月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条
この定款を変更するときは、総会に出席した社員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第38条
本法人は、法令の規定による場合に解散する。この場合総会の決議によるときは、社員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
第8章 事務局
(事務局の設置)
第39条
本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。
3 職員は理事長が任免する。
4 理事は職員を兼職することができる。
5 理事会の議決により、事務局業務の一部を外部に委託する事ができる。
6 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
(備付け書類)
第40条
事務局は事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2 事務局は毎事業年度初めの3ヵ月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び活動計算書
(2) 役員名簿(前事業年度において役員であったことのあるもの全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿)
(3) 前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
(4) 前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面
(閲覧)
第41条
会員及び利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
第9章 雑則
(公告)
第42条
本法人の公告は事務所に掲示する他、官報においてこれを行なう。
(委任)
第43条
この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

付則
1 この定款は、本法人の成立の日から施行する。
2 本法人の設立当初の役員並びにその役職は、第13条第1項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 本法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第34条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 本法人の設立初年度の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年12月31日までとする。
5 本法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
博物館会員 0円
正会員  年額 1,000円
賛助会員 年額 一口10,000円

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定款

第1章 総則

(名称)第1条
本法人の名称は特定非営利活動法人西日本自然史系博物館ネットワークとする。

(事務所)第2条
本法人の事務所は大阪市東住吉区長居公園1番23号に置く。

(目的)第3条
本法人は、21世紀の日本における自然史系博物館が社会に果たすべき役割の重要性と潜在的可能性を再認識し、自然史系博物館を活用した市民学習の支援、自然科学の振興、自然環境管理に必要な基礎情報の収集と研究、博物館と諸機関・諸団体との広汎な連携の構築といった諸課題を推進するとともに、併せてまちづくり、国際交流及び情報化社会の発展にも寄与することを目的とする。また、これらを実現するため、博物館関係者および市民による活動を支援し、経験と成果を蓄積する。

(特定非営利活動の種類)第4条
本法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法   第2条別表
第2号(社会教育の推進を図る活動)
第3号(まちづくりの推進を図る活動)
第4号(学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動)
第5号(環境の保全を図る活動)
第9号(国際交流の推進を図る活動)
第11号(子どもの健全育成を図る活動)
第12号(情報化社会の発展を図る活動)
第13号(科学技術の振興を図る活動)
第17号(前各号に掲げる活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動)
を行なう。

(事業)第5条
本法人は上記の目的を達成するために以下の事業を特定非営利活動に関わる事業として行なう。
(1) 博物館連携推進事業
地域の自然学習の中核施設である博物館の諸活動を支援するために、参加館園やNPO、都道府県や諸官庁と協力して、展示や学習資料の開発、教育普及プログラムの開発など、教育普及活動および必要な研究活動を支援し、必要に応じ事業を受託する。
(2) 地域自然環境情報提供事業
事業参加する館園の協力を得てデータベースの協調動作を維持し、インターネットにより地理情報システムの公開を行なう。また、このシステムの改善や支援プログラムの開発などを行なうとともに、必要な普及活動などを行なう。また、このために必要な各種事業を受託する。
(3) 調査研究推進事業
本法人は、自然史科学の普及に寄与するため、また博物館の活用を促進し、博物館事業および学芸員の資質を向上するため、参加組織および内外の博物館の学芸員の経験交流を行なう。またこれらに関わる受託研究・調査を企画し、国内・国際組織と連携を図り、そのために必要な事業受託を行なう。
(4) 普及事業
本法人は、自然史科学の普及に寄与するため、また博物館の活用を促進するためシンポジウム・セミナーの開催など必要な諸活動を行なう。またそのために必要な事業受託を行なう。
(5) 出版事業
本法人は、自然史科学および博物館活動の普及のために必要な書籍等を出版する。
(6) 展示企画事業
本法人は、自然史科学および博物館活動の普及のために必要な展示を博物館などと共同で企画し、実施する。またそのために必要な事業受託を行なう。
(7) その他
本法人の目的の達成に必要と認められる上記以外の事業を実施する。

第2章 会員(種別)

第6条本法人の会員は次の3種とし、正会員をもって法人における社員とする。
(1) 博物館会員
組織参加する自然史系博物館、ただし館長またはそれに準ずる学芸職員が正会員として登録されていること
(2) 正会員
本法人の趣旨に賛同する個人
(3) 賛助会員
本法人の事業を賛助する個人又は団体

(入会)第7条
本法人に入会しようとする者は、理事長あてに申し込む。理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
2 理事長は、入会を認めないときには、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。

(会費)第8条
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(資格の喪失)第9条
会員は、理事会において別に定める書式を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員は、次の事由により資格を喪失する。
(1) 会費を3年以上滞納したとき
(2) 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき
(3 )除名されたとき

(除名)第10条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決に基づき除名することができる。
(1) この定款に違反したとき
(2) 本法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき
(3) 本法人の目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)第11条
会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章 役員

(役員の種類及び定数)第12条
本法人には次の役員を置く。
(1) 理事 4〜10名。うち1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
(2) 監事 1名以上2名以内

(役員の選任)第13条
役員は、総会において社員の中から選任する。
2 監事は、理事又は本法人の職員を兼ねてはならない。
3 理事の中からその互選によって、理事長並びに副理事長を選任する。

(理事の職務)第14条
理事長は本法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、本法人の業務の執行を決定する。

(監事の職務)第15条
監事は次の業務を行なうものとし、その執行に当たって必要なときは随時理事に対して報告を求め、調査することができる。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) 本法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、本法人業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること
(5) 1号、2号の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会を招集すること

(役員の任期及び欠員補充)第16条
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
4 理事が最低人数を下回ったとき、又は監事が不在となったときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(資格の喪失及び解任)第17条
役員が死亡したときはその資格を喪失する。また、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会において出席者の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反があると認められるとき
(3) その他役員として相応しくない行為があると認められるとき

(役員の報酬)第18条
役員は無報酬とする。 2 役員には、その業務遂行に必要な費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は理事会において別に定める。

(顧問・各種委員会)第19条
本法人は、理事会の決議により、顧問および各種委員会を置くことができる。
2 顧問および各種委員会委員は、理事長の諮問に応じて助言を行ない、または理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。
3 顧問および各種委員会に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第4章 総会

(総会の構成)第20条
総会は、本法人の最高の意思決定機関であって、社員をもって構成する。
2 賛助会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
3 総会は、定期総会と臨時総会とする。

(総会の機能)第21条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務
(7) 会費の額
(8) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)第22条
定期総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 社員の総数の6分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき
(3) 第15条第4号の規定に基づき、監事からの招集があったとき

(総会の招集)第23条
総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ又は電子メールをもって、すくなくとも14日前までに社員に対して通知しなければならない。

(総会の議長)第24条
総会の議長は、その総会において、出席社員の中から選出する。

(総会の定足数)第25条
総会は、この定款に他に定めがない限り社員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(総会の議決)第26条
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席社員の過半数をもって決す。

(総会における書面表決等)第27条
やむを得ない理由のために総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、出席したものと見なす。

(会議の議事録)第28条
総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印した上、この議事録を本法人の事務所において5年間備え置く。

第5章 理事会

(理事会の構成)第29条
理事会は理事をもって構成する。
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)第30条
理事会は、毎事業年度2回以上、理事長が招集する。
2 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事長が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の1週間前までに、理事に対し、書面、ファクシミリ又は電子メールをもって通知しなければならない。但し、全理事の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。
4 監事が第15条第5号により理事会を招集するときは前項を準用する。

(理事会の議事)第31条
理事会の議長は理事の中から互選する。
2 理事会においては理事現在数の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数をもって決する。
4 理事会の議事については、事務局において議事録を作成する。署名人は当該理事会において2名を選定する。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)第32条
本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 寄付金品及び助成金
(3) 会費
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生ずる収入
(6) その他の収入

(資産の管理)第33条
本法人の資産は理事会の議決を経て理事長が管理する。
2 本法人の経費は資産をもって支弁する。

(収支予算及び決算)第34条
本法人の事業計画及び収支予算は、総会で決定する。これを変更する場合も同様とする。但し、事業年度開始までに、収支予算が決定されないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算を基準として執行することができる。
2 前項による収入支出は、成立した予算の収入支出とみなす。
3 収支決算は事業年度終了後3ヵ月以内に、事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算書とともに、監事の監査を受け、監査報告書を添えて総会の承認を得なければならない。
4 会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

(予備費の設定及び使用)第35条
前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経ねばならない。

(事業年度)第36条
本法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり当年12月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)第37条
この定款を変更するときは、総会に出席した社員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)第38条
本法人は、法令の規定による場合に解散する。この場合総会の決議によるときは、社員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。

第8章 事務局

(事務局の設置)第39条
本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。
3 職員は理事長が任免する。
4 理事は職員を兼職することができる。
5 理事会の議決により、事務局業務の一部を外部に委託する事ができる。
6 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

(備付け書類)第40条
事務局は主たる事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2 事務局は毎事業年度初めの3ヵ月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書
(2) 役員名簿(前事業年度において役員であったことのあるもの全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿)
(3) 前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
(4) 前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面

(閲覧)第41条
会員及び利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。

第9章 雑則

(公告)第42条
本法人の公告は主たる事務所に掲示する他、官報においてこれを行なう。

(委任)第43条
この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

付則1 この定款は、本法人の成立の日から施行する。
2 本法人の設立当初の役員並びにその役職は、第13条第1項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 本法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第34条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 本法人の設立初年度の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年12月31日までとする。
5 本法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
博物館会員 0円
正会員  年額 1,000円
賛助会員 年額 一口10,000円

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西日本自然史系博物館ネットワークについて

【参考】前身となった「環瀬戸内自然史系博物館ネットワーク」について

このネットワークは現代における自然史系博物館の役割を考え、そのこたえを模索する活動の中から生まれました。

生涯学習の高まり 生涯学習時代と言われる現在、国民の学習意欲や知的欲求は高まり、博物館が多様な活動でこれに応えることが強く求められていると思います。

「自然ばなれ」の時代 一方、都市化・近代化の波と有り余るほど豊富な物資に囲まれた日常生活の中で、人心からは自然の大切さ、命の大切さが忘れられがちになっている。この様な時代にあって、身近な自然に目を向けて自然のしくみを理解し、かけがえのない自然を守ることの大切さを体験的に学ぶ機会と場を提供する事が求められている。絶滅の危機に瀕している生物を保護するとともに、開発の波の中で失われようとしている自然に関する資料を収集し保管して、展示や普及活動に活かす博物館の役割は高まっています。

学校教育との連動・地域との連携 生涯学習や新指導要領の「総合的な学習の時間」、さらには学童生徒の「命の大切さ」教育に役立てる事の必要性は急速に高まっています。そのため、自然史系博物館が地域住民と一体となって多様な活動を展開し、学校教育の現場とも連携して学習支援を行なうことは、まさに時代の要請といえるでしょう。平成14 年度の新指導要領本格実施を目前にして、現場のニーズは日増しに高まっています。

博物館を取り巻く厳しい現状 市民ニーズが著しく高まっているにもかかわらず、地方自治体の博物館は、財政面でも専門職員(学芸員)の確保の面でもきわめて厳しい情況に置かれています。自然史関係の学問分野は細分化が進むとともに専門性が高まって、各館があらゆる分野の市民ニーズに応えられるだけ多くの分野について専門職員を雇用することはきわめて困難です。また、無秩序に氾濫する、豊富な自然に関する情報を整理しなおして発信する事も求められています。

新たな技術開発の必要 展示も新たな技法を導入して親しみやすくて解りやすいものにする事が必要になっています。

 地方の博物館が、求められるあらゆる機能を具備することは困難ですが、それぞれに地域の特殊性に基づいて各館の特色を生かした活動を展開していますこうした現状認識のもと、私たちは環瀬戸内地域の博物館群のネットワーク化を実現するためにこうした課題を乗り越えるために共同して事業を行う事を目的として協力・情報交換をするために結成されました。

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西日本自然史系博物館ネットワークについて

定款(2004年版)

定款

第1章 総則

(名称)

第1条
本法人の名称は特定非営利活動法人西日本自然史系博物館ネットワークとする。

(事務所)

第2条
本法人の事務所は大阪市東住吉区長居公園1番23号に置く。

(目的)

第3条
本法人は、21世紀の日本における自然史系博物館が社会に果たすべき役割の重要性と潜在的可能性を再認識し、自然史系博物館を活用した市民学習の支援、自然科学の振興、自然環境管理に必要な基礎情報の収集と研究、博物館と諸機関・諸団体との広汎な連携の構築といった諸課題を推進するとともに、併せてまちづくり、国際交流及び情報化社会の発展にも寄与することを目的とする。また、これらを実現するため、博物館関係者および市民による活動を支援し、経験と成果を蓄積する。

(特定非営利活動の種類)

第4条
本法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法   第2条別表
第2号(社会教育の推進を図る活動)
第3号(まちづくりの推進を図る活動)
第4号(学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動)
第5号(環境の保全を図る活動)
第9号(国際交流の推進を図る活動)
第11号(子どもの健全育成を図る活動)
第12号(情報化社会の発展を図る活動)
第13号(科学技術の振興を図る活動)
第17号(前各号に掲げる活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動)
を行なう。

(事業)

第5条
本法人は上記の目的を達成するために以下の事業を特定非営利活動に関わる事業として行なう。
(1) 博物館連携推進事業
地域の自然学習の中核施設である博物館の諸活動を支援するために、参加館園やNPO、都道府県や諸官庁と協力して、展示や学習資料の開発、教育普及プログラムの開発など、教育普及活動および必要な研究活動を支援し、必要に応じ事業を受託する。
(2) 地域自然環境情報提供事業
事業参加する館園の協力を得てデータベースの協調動作を維持し、インターネットにより地理情報システムの公開を行なう。また、このシステムの改善や支援プログラムの開発などを行なうとともに、必要な普及活動などを行なう。また、このために必要な各種事業を受託する。
(3) 調査研究推進事業
本法人は、自然史科学の普及に寄与するため、また博物館の活用を促進し、博物館事業および学芸員の資質を向上するため、参加組織および内外の博物館の学芸員の経験交流を行なう。またこれらに関わる受託研究・調査を企画し、国内・国際組織と連携を図り、そのために必要な事業受託を行なう。
(4) 普及事業
本法人は、自然史科学の普及に寄与するため、また博物館の活用を促進するためシンポジウム・セミナーの開催など必要な諸活動を行なう。またそのために必要な事業受託を行なう。
(5) 出版事業
本法人は、自然史科学および博物館活動の普及のために必要な書籍等を出版する。
(6) 展示企画事業
本法人は、自然史科学および博物館活動の普及のために必要な展示を博物館などと共同で企画し、実施する。またそのために必要な事業受託を行なう。
(7) その他
本法人の目的の達成に必要と認められる上記以外の事業を実施する。

第2章 会員

(種別)

第6条

本法人の会員は次の3種とし、正会員をもって法人における社員とする。
(1) 博物館会員
組織参加する自然史系博物館、ただし館長またはそれに準ずる学芸職員が正会員として登録されていること
(2) 正会員
本法人の趣旨に賛同する個人
(3) 賛助会員
本法人の事業を賛助する個人又は団体

(入会)

第7条
本法人に入会しようとする者は、理事長あてに申し込む。理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
2 理事長は、入会を認めないときには、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。

(会費)

第8条
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(資格の喪失)

第9条
会員は、理事会において別に定める書式を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員は、次の事由により資格を喪失する。
(1) 会費を3年以上滞納したとき
(2) 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき
(3 )除名されたとき

(除名)

第10条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決に基づき除名することができる。
(1) この定款に違反したとき
(2) 本法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき
(3) 本法人の目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)

第11条
会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章 役員

(役員の種類及び定数)

第12条
本法人には次の役員を置く。
(1) 理事 4〜10名。うち1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
(2) 監事 1名以上2名以内

(役員の選任)

第13条
役員は、総会において社員の中から選任する。
2 監事は、理事又は本法人の職員を兼ねてはならない。
3 理事の中からその互選によって、理事長並びに副理事長を選任する。

(理事の職務)

第14条
理事長は本法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、本法人の業務の執行を決定する。

(監事の職務)

第15条
監事は次の業務を行なうものとし、その執行に当たって必要なときは随時理事に対して報告を求め、調査することができる。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) 本法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、本法人業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること
(5) 1号、2号の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会を招集すること

(役員の任期及び欠員補充)

第16条
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
4 理事が最低人数を下回ったとき、又は監事が不在となったときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(資格の喪失及び解任)

第17条
役員が死亡したときはその資格を喪失する。また、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会において出席者の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反があると認められるとき
(3) その他役員として相応しくない行為があると認められるとき

(役員の報酬)

第18条
役員は無報酬とする。 2 役員には、その業務遂行に必要な費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は理事会において別に定める。

(顧問・各種委員会)

第19条
本法人は、理事会の決議により、顧問および各種委員会を置くことができる。
2 顧問および各種委員会委員は、理事長の諮問に応じて助言を行ない、または理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。
3 顧問および各種委員会に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第4章 総会

(総会の構成)

第20条
総会は、本法人の最高の意思決定機関であって、社員をもって構成する。
2 賛助会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
3 総会は、定期総会と臨時総会とする。

(総会の機能)

第21条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務
(7) 会費の額
(8) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第22条
定期総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 社員の総数の6分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき
(3) 第15条第4号の規定に基づき、監事からの招集があったとき

(総会の招集)

第23条
総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ又は電子メールをもって、すくなくとも14日前までに社員に対して通知しなければならない。

(総会の議長)

第24条
総会の議長は、その総会において、出席社員の中から選出する。

(総会の定足数)

第25条
総会は、この定款に他に定めがない限り社員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(総会の議決)

第26条
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席社員の過半数をもって決す。

(総会における書面表決等)

第27条
やむを得ない理由のために総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、出席したものと見なす。

(会議の議事録)

第28条
総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印した上、この議事録を本法人の事務所において5年間備え置く。

第5章 理事会

(理事会の構成)

第29条
理事会は理事をもって構成する。
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第30条
理事会は、毎事業年度2回以上、理事長が招集する。
2 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事長が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の1週間前までに、理事に対し、書面、ファクシミリ又は電子メールをもって通知しなければならない。但し、全理事の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。
4 監事が第15条第5号により理事会を招集するときは前項を準用する。

(理事会の議事)

第31条
理事会の議長は理事の中から互選する。
2 理事会においては理事現在数の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数をもって決する。
4 理事会の議事については、事務局において議事録を作成する。署名人は当該理事会において2名を選定する。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第32条
本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 寄付金品及び助成金
(3) 会費
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生ずる収入
(6) その他の収入

(資産の管理)

第33条
本法人の資産は理事会の議決を経て理事長が管理する。
2 本法人の経費は資産をもって支弁する。

(収支予算及び決算)

第34条
本法人の事業計画及び収支予算は、総会で決定する。これを変更する場合も同様とする。但し、事業年度開始までに、収支予算が決定されないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算を基準として執行することができる。
2 前項による収入支出は、成立した予算の収入支出とみなす。
3 収支決算は事業年度終了後3ヵ月以内に、事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算書とともに、監事の監査を受け、監査報告書を添えて総会の承認を得なければならない。
4 会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

(予備費の設定及び使用)

第35条
前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経ねばならない。

(事業年度)

第36条
本法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり当年12月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第37条
この定款を変更するときは、総会に出席した社員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第38条
本法人は、法令の規定による場合に解散する。この場合総会の決議によるときは、社員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。

第8章 事務局

(事務局の設置)

第39条
本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。
3 職員は理事長が任免する。
4 理事は職員を兼職することができる。
5 理事会の議決により、事務局業務の一部を外部に委託する事ができる。
6 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

(備付け書類)

第40条
事務局は主たる事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2 事務局は毎事業年度初めの3ヵ月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書
(2) 役員名簿(前事業年度において役員であったことのあるもの全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿)
(3) 前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
(4) 前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面

(閲覧)

第41条
会員及び利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。

第9章 雑則

(公告)

第42条
本法人の公告は主たる事務所に掲示する他、官報においてこれを行なう。

(委任)

第43条
この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

付則

1 この定款は、本法人の成立の日から施行する。
2 本法人の設立当初の役員並びにその役職は、第13条第1項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 本法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第34条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 本法人の設立初年度の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年12月31日までとする。
5 本法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
博物館会員 0円
正会員  年額 1,000円
賛助会員 年額 一口10,000円

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西日本自然史系博物館ネットワークについて

設立趣旨書

特定非営利活動法人 西日本自然史系博物館ネットワーク
設立代表者

 生涯学習時代と言われる現在、国民の学習意欲や知的欲求は高まり、博物館が多様な活動でこれに応えることが強く求められている。一方、都市化・近代化の波と有り余るほど豊富な物資に囲まれた日常生活の中で、人心からは自然の大切さ、命の大切さが忘れられがちになっている。この様な時代にあって、身近な自然に目を向けて自然のしくみを理解し、かけがえのない自然を守ることの大切さを体験的に学ぶ機会と場を提供する事が求められている。絶滅の危機に瀕している生物を保護するとともに、開発の波の中で失われようとしている自然に関する資料を収集し保管して、展示や普及活動に活かし、生涯学習や新指導要領の「総合的な学習の時間」、さらには児童・生徒の「命の大切さ」教育に役立てる事の必要性は急速に高まっている。そのため、自然史系博物館園が地域住民と一体となって多様な活動を展開し、学校教育の現場とも連携して学習支援を行なうことは、まさに時代の要請といえる。 しかし、地方の館園は、財政面でも専門職員(学芸員)の確保の面でもきわめて厳しい情況に置かれている。また、細分化が進むとともに専門性が高まっている自然史科学において、個々の館園があらゆる分野について専門職員を配置することも困難である。一方で、大量の自然情報を整理しなおして発信する事が求められており、展示についても新たな技法を導入して親しみやすくて解りやすいものにする事も必要になっている。このような中で地方の館園は、それぞれの地域の特殊性に基づいて各館の特色を生かした活動を展開している。

 平成12・13年度に文部科学省の科学系博物館活用ネットワーク推進事業の一環として組織された「環瀬戸内地域(中国・四国地方)自然史系博物館ネットワーク推進協議会」は承名地域の公立7館園※が中心になって、自然史分野における現代的課題としての「絶滅危惧生物ネットワーク」、身近な自然に学ぶ「里山総合学習支援ネットワーク」、横断的な「インターネットGISシステムの整備」を柱とした事業に取り組み、多大な成果を挙げた。同時に、広島での講演とフェスティバル「瀬戸内の自然—自然史博物館で学ぶあなたの町の自然」のイベント等を開催し、参加館園、友の会および関連団体相互の交流が深められたことも画期的であった。

 このネットワーク事業が遺した貴重な経験と成果を継承し、さらに広範な自然史系博物館園および学芸員、関係する個人の参加を得てネットワーク事業を発展させていくために、ここに「西日本自然史系博物館ネットワーク」を特定非営利活動法人として設立する。
 法人は博物館や学芸員も含めて広く参加者を募り、企画展・巡回展などの共同事業およびさまざまな事業についての情報の交換・共有にとりくむ。このことを通じて特定非営利活動推進法に示されている社会教育の推進を図る活動、学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動、環境の保全を図る活動はもとより、まちづくりの推進を図る活動、国際交流の推進を図る活動、子どもの健全育成を図る活動、およびこれらの活動を行なう団体の運営または活動に関する連絡、助言又は援助の活動に貢献していくものである。

※大阪市立自然史博物館,笠岡市立カブトガニ博物館,倉敷市立自然史博物館,高知県立牧野植物園,島根県立三瓶自然館,徳島県立博物館,兵庫県立人と自然の博物館

カテゴリー
西日本自然史系博物館ネットワークについて

非営利活動法人西日本ネットワーク設立までの経過

1.環瀬戸内ネットワーク事業 2000年度、2001年度の2カ年にわたって、「環瀬戸内地域(中国・四国地方)自然史系博物館ネットワーク推進協議会」(会長:那須孝悌大阪市立自然史博物館館長)が組織され、文部科学省の委嘱もとに、「現代的課題としての自然史 —絶滅危惧生物ネットワーク」、「身近な自然に学ぶ −里山総合学習支援ネットワーク」、「ネットワーク事業推進のための基盤整備」の3つを課題に掲げ、各館園を地域の中核として事業を展開すると同時に、各館園にまたがる基盤的な事業を実施してきた。
 この結果、各種自然観察会の実施、学校関係者と各館園との間の共同活動など地域のネットワーク、博物館友の会と博物館が連携した活動の実施、インターネットを通じて提供したプログラムなどを通じて、のべ50、000人を超える市民および児童に貴重な体験をさせることが出来、同時に参加館園にとっても貴重な経験・組織作りをすることができた。また、事業に関連したパンフレット、学習プログラム、視聴覚素材、巡回展示用標本を作製し、さらに、博物館をこえて共有できる「横断検索システム」やインターネット地理情報システム「生き物マップ」などを整備することができるなど、多大な成果を得ることができた。

※加盟館   大阪市立自然史博物館、笠岡市立カブトガニ博物館、倉敷市立自然史博物館、高知県立牧野植物園、島根県立三瓶自然館、徳島県立博物館、兵庫県立人と自然の博物館の7館園。他に多数の関連館園・組織の協力を得た。

2.ネットワークの継承 上記事業自体は委嘱をうけた2年間で終了したが、2002年3月の最後の協議会で、この事業で得られた貴重な経験と成果をそのままにしておくのではなく、これらを使ってさらに地域の博物館事業を活発にし、地域の人々に役立てるべく、ネットワークを組み、お互いに協力しあって活動をおこなおうという合意がなされた。
 この合意を受け、2002年11月12日、有志7館園が、大阪に集まった。その中で、個人参加もふくむ、ゆるやかな連絡組織として、共同のイベントや情報交換を続けて行こうという話合いがなされ、より広範に環瀬戸内地域自然史系博物館連絡協議会(仮称)への参加を呼びかけることとした。
 また、社会的認知、文部科学省の受け皿、あるいは環境省、国土建設省などの補助金なども視野に入れた組織づくりを目指し、NPO法人化を検討することとなった。

3.環瀬戸内地域自然史系博物館連絡協議会(=特定非営利活動法人西日本自然史系博物館ネットワーク発起人会)の開催 上記呼びかけに基づき、2003年3月5日に、高知県立牧野植物園において協議会が開催され、12館園の職員、合計20名が出席した(他に3館園からも参加の意向)。
・各参加者から、自然史系博物館ネットワークへの希望・期待が表明された。
・仮事務局から協議会を特定非営利活動法人(NPO法人)とすることについて提起。設立趣旨、定款等の草案が示され、法人の性格や組織、事業について説明・質疑がなされた。
・その結果、本会合をもってNPO法人の発起人会とすることが一致して了承され、名称は「特定非営利活動法人西日本自然史系博物館ネットワーク」とし、関係館園に呼びかけ、本年9月10日に大阪市立自然史博物館において法人の設立総会を開催することが合意された。発起人代表は山西(大阪自然史)、定款等の文章の修正は仮事務局に一任。

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西日本自然史系博物館ネットワークについて

西日本自然史系博物館ネットワークについて

 自然史系博物館は、地域の自然について、さまざまな情報を発信し、また人や情報が集まる拠点…これは2000-2002年の間さまざまな事業を展開した環瀬戸内地域(中国・四国地方)自然史系博物館ネットワーク推進協議会(以下、環瀬戸内協議会)のコンセプトでした。その活動の中で私たち学芸員が体験したのは、各地の自然史系博物館やその友の会がそれぞれ個性的な活動を続けている事、自然史博物館が協力して各地の自然情報を交換していく事の大切さ、現在博物館がない地域にも自然史博物館の活動を必要とする人々がいる事、などでした。事業終了後も参加各館は連携を続け、今回、より多くの自然史系博物館やその学芸員に呼びかけて広域の博物館ネットワークをつくりました。
 さる9月10日、自然史博物館集会室に各地の博物館から学芸員など27名が集まり、設立総会が開かれ「西日本自然史系博物館ネットワーク」として発足しました(平成16年4月27日付けで認証)。ネットワークでは、インターネット自然誌GIS 「いきものマップ」など環瀬戸内協議会の事業を継承するだけでなく、教育用キットの評価や自然環境や博物館活動に関するさまざまな共同事業を国や地方自治体、NPOなどと協力して展開していく予定です。

非営利活動法人西日本ネットワーク設立までの経過
設立趣旨書
定款
【参考】前進となった「環瀬戸内自然史系博物館ネットワーク」について

事務所〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23 大阪市立自然史博物館気付
特定非営利活動法人西日本自然史系博物館ネットワーク 担当:波戸岡・佐久間
TEL 06-6697-6221 FAX 06−6697−6225 e-mail sakuma@mus-nh.city.osaka.jp