(目的)
第1条 標本の所有者が博物館や大学などの標本庫に標本を寄贈する意志を持ちながら,受け入れ先を見つけられないことによって有用な標本が廃棄されたり,散逸したりすることのないよう,受け入れ施設についての情報を提供し,また受け入れ施設を探す窓口を設置し,人類共有の財産である自然史標本を後世に残していくことを目的とする。

(名称)
第2条 この組織は,西日本自然史系博物館ネットワーク 標本救済ネット(以下「標本救済ネット」という。)という。

(構成)
第3条 標本救済ネットは,第1条の目的に賛同する西日本自然史系博物館ネットワーク構成員および博物館,大学等,標本庫を所有する組織,団体,その他をもって構成する。

(活動)
第4条 標本救済ネットは,第1条の目的を達成するため,次の活動を行う。
 (1) 西日本に限らず全国の行き場の見つかっていない標本の受け入れ先探し
 (2) 受け入れされやすい標本作りの技術講習や標本授受に関する手続きや各種様式の例示などの環境整備
 (3) 関係学会等との連携
 (4) その他必要な活動

(組織)
第5条 標本救済ネットに,自然史に関する各分野のケースワーカー若干名を置く。
 (1) 標本救済ネットに,運営全般とホームページやメーリングリストの管理を行う事務局を置く。
 (2) ケースワーカーは西日本自然史系博物館ネットワーク理事長が任命する。
 (3) ケースワーカーならびに事務局員の任期は,西日本自然史系博物館ネットワーク理事の例に準ずる。

(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか,必要な事項については西日本自然史系博物館ネットワーク理事会と標本救済ネット事務局,ケースワーカーが協議して定める。

  附則
 この要項は,平成23年2月6日から施行する。

投稿者 kanri